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東京高等裁判所 平成7年(ネ)825号 判決

主文

一  本件各控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は、第八二五号事件に係る部分は第一審原告らの、第九六九号事件に係る部分は第一審被告の各負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

(第八二五号事件)

一  第一審原告ら

1 原判決中、第一審原告らの予備的請求に係る敗訴部分を取り消す。

2 第一審被告は、第一審原告ら各自に対し、それぞれ一四四一万四九九八円及びこれに対する平成四年二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は、第一、二審とも第一審被告の負担とする。

4 仮執行宣言

二  第一審被告

本件控訴をいずれも棄却する。

(第九六九号事件)

一  第一審被告

1 原判決中、第一審被告勝訴の部分を除き、これを取り消す。

2 第一審原告らの請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、第一、二審とも第一審原告らの負担とする。

二  第一審原告ら

本件控訴を棄却する。

第二  事案の概要

事案の概要は、原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。

第三  当裁判所の判断

当裁判所も、第一審原告らの請求は、それぞれ一四四一万四九九八円及びこれに対する平成四年二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度において理由があるものと認める。その理由は、次のとおり補正するほか、原判決の「事由及び理由」の「第三 当裁判所の判断」の一及び二に説示のとおりであるから、これを引用する。

一  原判決八枚目表一一行目の「七月一日」を「一〇月二日」に改める。

二  原判決九枚目裏二行目の「また」の次に「、前記認定のとおり、乙第一号証(土地賃貸借契約書)と同時に桜井が作成した念書(乙第二八号証の一)にも、本件土地の使用権者として兵五郎と第一審被告を掲げていることに照らすと」を、同五行目の「いうことができ、」の次に「持分割合についての合意があるなどの」を、同七行目の末尾に続けて「なお、第一審被告は、兵五郎から本件土地を転借していたとも考えられないわけではないが、第一審被告を兵五郎と同じ「使用権者」と表示している前掲乙第一号証や第二八号証の一、兵五郎存命中にもかかわらず、本件土地の借地人として第一審被告を表示している乙第五号証の一(地主の承諾書)その他前認定の各事実に照らすと、第一被告が本件土地の転借人にすぎないとするのは相当ではない。また、第一審原告らは、昭和四七年六月七日の契約更改の際に名義書換料の授受がされていないから、第一審被告は共同賃借人にはなっていない旨主張するが、その際授受された三三五万円の更新料の中に名義書換料も含まれている旨の第一審被告本人の供述その他前認定の各事実に照らし、右主張はにわかに採用できない。」を、同一一行目の「証言」の次に「(ただし、後記信用できない部分を除く。)」をそれぞれ加える。

三  原判決一〇枚目表九行目の「証人桜井秀治も、」の次に「兵五郎が存命中の」を加え、同裏四行目の「領収書」を「領収証」に、同六行目の「借用書」を「借用証」にそれぞれ改める。

四  原判決一一枚目表四行目の「第三号証」を「第四号証」に改め、同行の「乙第三二号証」の次に「、第一審被告本人尋問の結果」を加え、第六行目の「四八」を「四七」に、同行から同七行目にかけての「連帯保証人」を「連帯債務者」に、同九行目の「そのころ返済したりしていた」を「昭和五三年ころまでには完済した」にそれぞれ改め、同裏三行目の「ほかないし」の次に「、また本件貸付の約五年後である昭和五七年七月一日を弁済期とする約定も、第一審被告本人尋問の結果によって認められる当時の兵五郎の経済状態からすると、右期日に一括返済することは不可能に近く不自然であり」を、同六行目の末尾に続けて「さらに、右弁済期徒過によって本件賃借権の兵五郎の持分を取得したとすると、その旨賃貸人である桜井に何らかの通知をすべきであると思われるにもかかわらず、その通知をしたと認めるに足りる証拠もない。また、乙第四号証の一及び二が兵五郎の作成に係るものであるとしても、前認定の各事実に、当時兵五郎が七九歳の老齢であり、第一審被告と同居していたことをあわせ考えると、果してその記載内容のような貸付けの事実があったかどうか疑わしいのみならず、第一審被告が兵五郎の遺産に対する権利を確保する手段として予め意図的に作成させた疑いを払拭することができない。」をそれぞれ加える。

五  原判決一二枚目裏六行目の「平成五年三月三日」を「平成三年一一月二六日」に、同行の「第一二回」を「第五回」に、同七行目の「乙第一六号証」を「一九九一年一一月二六日付け被告準備書面(三)」に、同行の「被告ら」から次行の末尾までを「第一審原告らが遺留分減殺請求権を行使した平成四年二月一〇日の時点においては、右請求権はいまだ時効によって消滅していなかったことは明らかである。」にそれぞれ改め、同一〇行目の「本文」の次に「の類推適用」を加え、同一一行目の「受贈者」を「受遺者」に改める。

六  原判決一三枚目表一行目の「受贈者」の次に「又は受遺者」を加え、同五行目及び同一一行目の各「受贈者」をそれぞれ「受遺者」に改める。

第四  結論

以上によれば、原判決は相当であり、本件各控訴はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

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